介護保険のサービスは、利用者が単身世帯である場合や、家族が障害や疾病により家事を行うことが困難な場合に提供されます。
しかし、介護を要する状態が解消された際には、本人が自ら行うことが基本となるため、支援の範囲が限定されています。
生活援助の対象外となる行為
以下のような行為は、介護保険の生活援助の対象外です。
・商品の販売
・農作業などの支援行為
これらは、直接的に本人の日常生活の援助とはみなされないためです。
商品販売や農作業は明確に対象外となる例ですが、他にも「日常生活の援助に属さない」とされる行為があります。
これには会社ごとの判断が異なる場合もありますが、代表的な例として「草むしり」や「草花への水やり」が挙げられます。
また、調理に関しても「おせち料理」や「特別な手間をかける料理」は基本対象外となることがほとんどです。
さらに、ヘルパーが行わなくても生活に支障がない行為、たとえば趣向品の買い物も制限される可能性があります。
特に「たばこ」や「お酒」の購入に関しては、多くの事業所で対応していないことが一般的です。
生活援助でできること
介護保険適用内で行える支援は、あくまで一般的な範囲に限定されます。
・掃除
・洗濯
・調理
・買い物
これらの日常的な家事のみが対象となります。
保険適用内の生活援助は制限が多いため、最近では保険外の家事援助サービスも充実しています。
必要に応じて、これらのサービスの利用を検討してみるのもよいでしょう。
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